寄居町立鉢形小学校
埼玉県大里郡寄居町鉢形645番地
048-581-3300
寄居町立鉢形小学校
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お世話になります。
令和5年9月分の学費の振替についてお知らせいたします。
口座の御確認をお願いします。
【振替日】令和5年9月27日(水)
【振替額】
費目 | 就学援助等受給家庭 | 第3子給食費補助 | |
給食費 | 2,000円 | 4,000円 | 0円 |
学年費 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
1人当たり合計 | 3,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
なお、別途振替手数料がかかります。
農協:一人当たり55円
ゆうちょ銀行:一家庭10円
令和5年7月分学費の口座振替についてお知らせいたします。
下記の通り振替を行いますので、口座の確認をお願いします。
なお、7月分より第3子給食費補助対象児童分の給食費は0円となります。
費目 | 1人あたり | 第3子補助対象者 |
給食費 | 4,000円 | 0円 |
学年費 | 1,000円 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 1,000円 |
なお、別途振替手数料がかかります。
ふかや農協55円(一人当たり)
ゆうちょ銀行10円(一家庭当たり)
寄居町は、物価高騰に対する子育て世帯への支援として、学校給食費の補助事業の実施を決定しました。
実施期間は、令和5年9月1日 ~ 令和6年3月31日で、
令和5年8月~令和6年2月の口座振替分が対象 となります。
小学生は月額4,000円のうち2,000円を上限に減額されます。
次回、7月27日(木)に行われる7月分の口座振替は対象外ですのでご注意ください。
詳しくは、R5 給食費負担軽減チラシ をご覧ください。
令和5年6月分学費の振替についてお知らせいたします。
振替日は、6月27日(火)です。
なお、振替額は以下のとおりです。
令和5年6月分学費振替額内訳
費目 | 金額 | 備考 |
学年費 | 1,000円 | |
給食費 | 4,000円 | |
合計 | 5,000円 |
口座の御確認をお願いします。
令和5年5月分学費の振替についてお知らせいたします。
振替日は、5月29日(月)です。
なお、振替額は以下のとおりです。
令和5年5月分学費振替額内訳
費目 | 金額 | 備考 |
学年費 | 1,000円 | |
給食費 | 4,000円 | |
PTA会費 |
3,000円 |
1家庭につき |
合計 |
8,000円 |
(PTA会費なし5,000円) |
口座の御確認をお願いします。
厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金」について案内がありました。
令和5年3月末までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等(※)の臨時休業や、子どもが新型コロナウイルスに感染した(またはそのおそれがある)等の事情により、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった場合に、
・労働者として雇用している保護者に対し、年次有給休暇とは別の有給の休暇を取得させた企業に対しては、小学校休業等対応助成金
・個人で業務委託契約等をしていた仕事ができなくなった保護者に対しては、小学校休業等対応支援金
が国から支給されます。
詳細な手続などは、厚生労働省ホームページで御確認ください。
(※)小学校のほか、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園なども対象となります。
厚生労働省ホームページ
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて 個人で仕事をする方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
※申請窓口や必要書類等については、上記リンク先に掲載しています。
また、専用のコールセンター(0120-876-187、土日・祝日含む9:00~21:00まで対応)を設けて、事業主や保護者の方等からの御相談を受け付けております。
・小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21202.html
・厚生労働省公式LINEチャットボット
友だち追加用リンク:https://lin.ee/qZZIxWA
厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金」について案内がありました。
新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業や、子どもが新型コロナウイルスに感染した(またはおそれのある)等の事業により、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった場合に
・労働者として雇用している保護者に対し、年次有給休暇とは別の有給の休暇を取得させた企業に対しては、小学校休業等対応助成金
・個人で業務委託契約等をしていた仕事ができなくなった保護者に対しては、小学校休業等対応支援金
が国から支給されます。
対象となる期間や詳細などは厚生労働省ホームページで御確認ください。
(今回、対象となる休暇の取得期間が令和4年11月30日までとなりました。)
厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html