事務室 掲示板

事務室からのお知らせ

令和5年5月分学費の振替について

 

令和5年5月分学費の振替についてお知らせいたします。

振替日は、5月29日(月)です。

なお、振替額は以下のとおりです。

 

令和5年5月分学費振替額内訳

費目 金額 備考
学年費 1,000円  
給食費 4,000円  
PTA会費

3,000円

1家庭につき

合計

8,000円

(PTA会費なし5,000円)

口座の御確認をお願いします。

 

 

【対象期間の延長】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金について

厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金」について案内がありました。
令和5年3月末までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等(※)の臨時休業や、子どもが新型コロナウイルスに感染した(またはそのおそれがある)等の事情により、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった場合に、
・労働者として雇用している保護者に対し、年次有給休暇とは別の有給の休暇を取得させた企業に対しては、小学校休業等対応助成金
・個人で業務委託契約等をしていた仕事ができなくなった保護者に対しては、小学校休業等対応支援金
が国から支給されます。
詳細な手続などは、厚生労働省ホームページで御確認ください。
(※)小学校のほか、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園なども対象となります。

厚生労働省ホームページ
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて 個人で仕事をする方向け)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

※申請窓口や必要書類等については、上記リンク先に掲載しています。
また、専用のコールセンター(0120-876-187、土日・祝日含む9:00~21:00まで対応)を設けて、事業主や保護者の方等からの御相談を受け付けております。
・小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21202.html
・厚生労働省公式LINEチャットボット
友だち追加用リンク:https://lin.ee/qZZIxWA

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金について

厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金」について案内がありました。

新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業や、子どもが新型コロナウイルスに感染した(またはおそれのある)等の事業により、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった場合に

・労働者として雇用している保護者に対し、年次有給休暇とは別の有給の休暇を取得させた企業に対しては、小学校休業等対応助成金

・個人で業務委託契約等をしていた仕事ができなくなった保護者に対しては、小学校休業等対応支援金

が国から支給されます。

対象となる期間や詳細などは厚生労働省ホームページで御確認ください。

(今回、対象となる休暇の取得期間が令和4年11月30日までとなりました。)

厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

事務室から

お知らせ寄居町 就学援助事業について

 寄居町では、寄居町に住所があり町立小・中学校へ通学しているお子さんが安心して学校へ通えるように、経済的にお困りになっているご家庭に対して、就学費用の一部の援助をおこなっています。この就学援助費を希望される方は、申請が必要となりますので、寄居町教育委員会 教育総務課(048-581-2121)または 鉢形小学校 事務 までお問合せください。なお、この就学援助の認定にあたっては、所得の確認が必要となります。住民税申告を必ず行っていただきますようお願いいたします。 

 

お知らせ学校給食費補助金(第3子以降給食費無料化事業)について
 寄居町では、多子世帯の経済的負担を軽減することにより子育て支援を推進するため、学校給食費の補助を実施しています。
(1)対象者
 3人以上の子どもを扶養し、そのうち出生の早い順から数えて第3番目以降の児童・生徒の学校給食費を負担している保護者。なお、保護者と扶養されている子どもは、ともに寄居町に住所を有し生計を一にしている必要があります。
(2)次のいずれかに該当するときは、対象になりません。
 ①学校給食費に未納がある。
 ②国または地方公共団体の負担において学校給食費に係る扶助を受けている。
 ③生活実態が認められない。
(3)申請手続きについて
 対象となる保護者の方は、申請書の提出が必要となります。(毎年度、申請が必要です。)
 年度途中でも申請は可能ですので、申請をご希望の場合には、鉢形小学校 事務 までお問合せください。